- 株式会社取締役会議事録の作成・招集通知・発送先
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取締役会議事録雛型
取締役会議事録の作成
取締役会の議事についてはその経過の要領を記載した、書面または電磁的記録による議事録を作成し、出席した取締役と監査役には署名もしくは記名押印、または電子署名をすることが要求されています。
議事の経過とは、開会、提案、協議、報告などの審議内容、表決方法、閉会など取締役会の経過全般を指し、議事録には議事の進行過程、発言内容と発言者などの主要なものを記載します。ただし、速記録のようにこれらの内容を逐一記載する必要はありません。
取締役会招集通知
〜取締役会招集通知〜雛型例
下記のとおり取締役会を開催いたしますので、ご出席くださいますようご通知いたします。
記
日時 平成〇〇年〇〇月〇〇日 (〇曜日)午前〇〇時
場所 当社本社会議室
議題 第〇〇回定時株主総会の招集について
報告事項
平成〇〇年〇〇月期の業績について
新製品の開発状況について
以上
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〜取締役会招集通知〜ポイント
■口頭や電話での通知はダメか
取締役会の招集通知は、定款または取締役会規則に書面による旨の別段の定めがないかぎり、口頭または電話等で通知しても構いません。また、取締役会招集通知には、議案(議題の具体的な内容)はもちろん、株
議題(議会の目的たる事項)を記載していなくても構いません。
これは、法律上招集通知の方法には制限が無いためですが、ただし後日問題になることを避けるため、書面で通知するのが望ましいといえます。
■議題を示した場合
上記のように取締役会招集通知には議案や議題を示す義務はありませんが、招集通知に議案を示した場合には、それ以外の議題を付議することができないかは、議論の分かれるところになります。
議題が示されている場合には当然議題となるのは示された議題に限られ、招集権者の裁量により単独で自由に議題を追加できないとされます。ただし議題に『その他』という文言が付加されている場合は、示された議題に関する事項や重要性の低い事項は付議できるとされています。
また、示された議題以外でも、日経225ミニ
発議に基づき取締役会の決議要件に従って多数決で決議された場合は、その事項の緊急性の有無を問わずに議題とすることができるとされています。これは、議題提案動議も議事に関する動議といえますし、また取締役会は会社の業務執行全般につき臨機応変に対応してその意思決定をすべきであると考えられるためです。
■取締役会招集通知の発送先は
取締役会招集通知の発送先は、会社が知っている各取締役・監査役の育毛剤
住所宛てに発送すれば、たとえ相手方に到達しなかったとしても、その通知は有効となります。
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